社会保険労務士法人 愛知


社会保険労務士法人

社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。

職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、社労士にお任せください。

社会保険労務士の業務内容

労働保険・社会保険手続業務

企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。
これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。
また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。
しかし、労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。
また、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。

労務管理の相談指導業務

私たち社労士は、企業経営の3要素である「ヒト、モノ、カネ」のうち、「ヒト」が最も大切であり、「ヒトを大切にする経営」が労働者がいきいきと働ける環境をつくり、生産性の高い職場、さらに好業績の企業をつくるものと考えます。

社労士の主な業務内容 社労士は、「ヒトを大切にする経営」を実現するため、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しをお手伝いします。
また、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。

就業規則の作成・変更

就業規則は、労務管理の「第一歩」です。
労働基準監督署への届け出は、常時雇用している労働者が10人以上になった時ですが、10人未満であっても、作成をオススメしています。
労働時間や休憩時間、割増賃金の計算方法・有給休暇の付与の基準など、しっかり明記しておくことで、トラブルから会社を守る事ができるからです。
服務規程など労働者が遵守すべき定めが含まれます。
労務管理の基礎知識がなくても、企業ごとに合った就業規則の作成をサポートいたします。

雇用関係助成金の申請代行

助成金は、正しく申請すれば受給することができ返済する必要がない資金として、多くの企業に活用されています。
申請は事業主でも行えますが、申請条件は細かく設定されており専門知識がないと時間を無駄に浪費することもしばしばです。
また、申請書類や就業規則など審査が厳しく申請の準備には労力と時間が必要です。これは、年々その傾向が高まっています。
厚生労働省関係を中心とした雇用関係助成金を社会保険労務士が、御社の事業状況に合う助成金のアドバイスから、申請まで全て一括で行います。

年金相談業務

日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化しています。
「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を支える「老齢年金」以外の給付制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。
「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。
社会保険労務士がわかりやすく説明いたします

補佐人の業務

労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険等)の制度は、社会情勢の変化とともに複雑化し、適用や給付をめぐる国民と行政のトラブルも増加しています。
このようなトラブルは、労働社会保険の各法律、あるいは行政不服審査法に基づく審査請求によって解決することになりますが、これらの手続きの結果に不服がある場合には、裁判によって解決を図ることになります。
また、個別労働関係紛争についても、職場のトラブルを企業内で解決できない場合は、依頼者が裁判による解決を望むこともあるかもしれません。
社会保険労務士が弁護士と一緒にサポートいたします。


社会保険労務士法人愛知
代表:野島 友里
愛知県豊田市高町東山11-7
TEL:0565-46-0468
FAX:0565-46-0240